繁華街でのあらゆる客引き行為を禁止する罰則つきの大阪市の条例が1日に施行され、2日にはミナミの「戎(えびす)橋」周辺で市の指導員が巡回した。悪質な客引き行為への苦情が多い地域だが、条例施行直後のためか客引きの人数は普段より少なめ。府警OBら5人の指導員が条例の内容を知らせるチラシを手渡した。罰則は10月から適用される。

新しい条例は、風営法や大阪府迷惑防止条例が禁止する風俗店の客引きだけでなく、居酒屋やカラオケなども対象とする。市長が今後指定する「禁止区域」では、客引きのほか勧誘や客待ちなども一切禁じる。指導に従わなければ勧告、さらに中止命令を出し、それでも従わなければ5万円以下の過料が科せられる。
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